確定申告書を提出すべき人が、申告書を提出しないで死亡した場合、又はその年中に死亡した人で確定申告をしなければならない場合に該当するときは、その相続人は、相続があったことを知った日の翌日から4月以内にその亡くなった人に係る確定申告書を提出しなければなりません。 この申告を準確定申告といいます。 また、損失があって税金の還付を受けるための申告もこの期間中にすることができます。 申告の要領は、確定申告と同じで、その年1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告することになります。 |
死亡した人の確定申告は、準確定申告といいますが、この申告書を提出する必要がある場合には、相続人は、相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告書を提出しなければなりませんので、忘れないようにしてください。
| ▲ページトップへ |


