確定申告は、しなくてよい場合でも、次のような場合で税金が納めすぎになっているときは、税金を返してもらう申告書を提出することができますので、忘れないように申告しましょう。 (1) 所得が少ない人で、配当所得や原稿料収入などがある場合 (2) サラリーマンの人で、雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除を受けることができる場合 (3) 年の中途で退職したサラリーマンで、その後就職しなかったため年末調整を受けていない場合 (4) 予定納税をしたけれど、確定申告する必要がなくなった場合 (5) 所得が公的年金のみの人で、医療費控除や社会保険料控除などを受ける場合 (6) 退職所得がある人で、次のいずれかに該当する場合 ・退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合 ・退職所得の支払いを受ける場合に「退職所得の受給に関する申告書」提出しなかったため、20%の税率 で源泉徴収され、本来の税額を超えている場合 |
確定申告書の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までですが、還付を受けるための申告書は、2月15日以前でもすることができます。
なるべく早く、忘れないようにしてください。
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