平成19年中の「所得の合計額」には、次のものは含まれません。
(1)非課税所得
(2)利子所得のうち、源泉分離課税とされる利子など
(3)配当所得のうち、次に掲げるもの
A 確定申告をしないことを選択した次の配当など
| イ. |
上場株式等の配当等(大口株主等が受けるものを除きます。) |
| ロ. |
特定株式投資信託の収益の分配 |
| ハ. |
公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)の収益の分配 |
| ニ. |
特定投資法人の投資口の配当等 |
| ホ. |
上記イ〜ニ以外の配当で、確定申告をしないことを選択した
1.銘柄に」ついて1回の金額が10万円に配当計算期間の月数(最高12ヶ月)を乗じて
これを12で除して計算した金額以下の配当など |
B 源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託
(社債的受益に権に限ります。)の収益の分配
(4)源泉徴収を選択した特定口座を通じて行った上場株式等に係る譲渡所得等のうち、
確定申告をしないことを選択したもの
(5)一時所得や雑所得などのうち、次に掲げるもの
A 源泉分離課税とされる定期積金の給付補てん金等
B 源泉分離課税とされる割引債の償還差益
サラリーマンの方は、通常、「年末調整」で所得税の清算が完了しますから、確定申告する必要はないのですが、次の人については確定申告が必要になります。
(1) 給与の収入金額が、2,000万円を超える人
(2) 給与を1ヶ所からもらっているサラリーマンで、家賃や地代、原稿料収入などの各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
(3) 給与を2ヶ所以上からもらっているサラリーマンで、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額との合計額が20万円を超える人
(4) 同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与のほか、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具などの支払いを受けた人
(5) 常時2人以下である家事使用人や外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
退職した人は通常、申告は不要ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された所得税額が、本来の税額より少ない場合は、確定申告をしなければなりません。
また、退職した人が、上記1.に該当する場合にも確定申告が必要です。